事務局より連絡
インフルエンザにり患した場合の出席停止期間について
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」 ≪学校保健安全法≫
昨今、発症後早い段階で抗インフルエンザ薬を投与する事により、感染力の強いウイルスを体外へ排出しているにも関わらず、解熱してしまう状況が増えました。しかし、抗インフルエンザ薬を投与されても、発症後5日を経過するまではウイルスを排出することがあります。そのため、り患者の体調がすぐに回復したとしても、感染拡大を防ぐため、学校保健安全法によって「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」という出席停止期間が定められています。
※今年度は医療機関の業務逼迫を防ぐためにも、「学校感染症による出席停止届」の提出は不要です。
また、新型コロナウイルス感染症についても引き続き、基本的な感染症対策の徹底をお願いします。
・「感染源を絶つ」
① 発熱や風邪症状がある場合には自宅での休養を促し、無理して登校しないようにしてください。 〇 風邪症状の例 … 咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、 下痢、嘔気・嘔吐など
② 登校前に自宅にて健康観察(検温)を実施してください。
③ 登校後に発熱や風邪症状を確認した場合は速やかに帰宅させます。発熱や風邪症状がみられる場合には、症状が軽快するまでは自宅で休養してください。
・「感染経路を絶つ」
手洗い、咳エチケット、手指消毒など、これまで同様継続してください。身体全体の抵抗力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」を心がけてください。
・「マスクについて」
飛沫を飛ばさないよう、身体的距離が十分とれない場合等においては、マスクの着用が推奨されています。学校生活においては教室内など、身体的距離が取れない場合もありますので、必要に応じてメリハリのあるマスク着脱をお願いします。
≪新型コロナウイルス感染症の療養期間について≫
① 有症状者の場合(新型コロナウイルスと診断された時、症状があった、または診断後に症状が出てきた場合)
発症日を0日目として7日間経過し、かつ、症状が軽快後24時間経過した場合は8日目から解除が可能
ただし、10日間経過するまでは感染リスクが残存します。このため、自身で健康観察を継続し、自主的な感染症予防の徹底をお願いします。
② 無症状者の場合(新型コロナウイルスと診断された時、無症状であり、その後も症状が出ていない場合)
検体採取日を0日目として7日間経過した場合は、8日目から解除が可能
なお、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に解除が可能
ただし、7日間経過するまでは感染リスクが残存します。このため、自身で健康観察を継続し、自主的な感染症予防の徹底をお願いします。
≪新型コロナウイルス感染症濃厚接触者の待機期間について≫
濃厚接触者 …最終曝露日を0日目として起算
・ 待機期間 = 最終曝露日(陽性者との最終接触等)から5日間(6日目解除)
・ 抗原定性検査キットにて2日目及び3日目に陰性が確認できれば、最短で3日目の陰性を確認した後から待機解除が可能となる。
・ 7日間は感染リスクの高い行動を控えるとともに、検温など健康状態の確認を継続。
* 待機解除のタイミングは2日間ともに陰性を確認した後からとする。
例)待機期間3日目の登校前に2回目の陰性が確認されれば、3日目に登校可。
例)検査実施日が、待機期間の3日目と4日目の場合、4日目の登校前に陰性を確認した後、4日目に登校可。
* 同居家族として濃厚接触者に特定された者の場合は、陽性者の発症日(無症状の場合は検体 採取日)又は発症後住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として起算します。